インド、4G以降の通信網で発信者名の表示を義務化へ——11月1日施行、迷惑電話対策を強化
要点
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インド通信省電気通信局(DoT)が、2026年11月1日より4G以降の通信網で着信時に発信者名を表示する「CNAP」の導入を通信事業者に義務付けた。
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着信画面では端末の連絡先登録名が最優先され、未登録の国内通話は事業者の加入者名、国外からの着信は「International Call」と表示される。
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事業者間のデータベース照会によって実現し、通話終了後のデータ破棄や非通知機能(CLIR)の提供など安全面・プライバシー面の規定も設けられた。
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法人や一括契約の利用者は、公的に登録された商標やGST(物品サービス税)上の商号を「希望名称」として表示できる。
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インド通信省(Ministry of Communications)傘下の電気通信局(DoT: Department of Telecommunications)は2026年10月13日、国内の電気通信事業者(TSP)に対し、着信時に発信者の登録名を表示する「発信者名表示(CNAP: Calling Name Presentation)」の導入を義務付ける通達を出した。この規制は2026年11月1日より施行され、主に4Gおよびそれ以降の世代の地上波無線通信網が対象となる。未知の番号からの着信時に発信者を特定しやすくすることで、迷惑電話(スパム)や詐欺電話の被害を抑止する狙いがある。
CNAPサービスの概要と対象ネットワーク
通達によると、義務化されるCNAPは、通話の着信時に発信側事業者の加入者データ記録に登録された正式な契約者名を受信端末の画面に表示するサービスだ。この発信者名の識別情報は、従来の発信者番号通知(CLI: Calling Line Identification)の一部として扱われる。
対象となるのは、4Gおよびそれ以降の世代の技術で構築された地上波無線ネットワークである。なお、2Gや3Gといった旧世代のネットワーク、および公衆交換電話網(PSTN: 固定電話網)への展開については、技術的な検証作業を行った上で別途対応する方針が示されている。
着信画面の表示仕様と優先順位
新ガイドラインでは、ユーザーが電話を着信した際の画面表示について具体的なルールが定められている。着信画面の第1フィールドには従来どおり発信者の電話番号が表示され、第2フィールドには以下の優先順位に従って発信者名が表示される。
- 連絡先に保存済みの場合: 受信端末の連絡先に登録された名前が最優先で表示される。
- 連絡先に未保存の場合: 国内通話であれば、発信元事業者の加入者データベースに基づく登録名が表示される。
- 国外からの発信の場合: 発信者名の代わりに「International Call(国際電話)」というラベルが表示される。
事業者間データベース連携とセキュリティ要件
この仕組みを実現するため、発信側の各通信事業者は加入者の番号と氏名を紐付けるデータベースを構築・維持し、着信側の事業者がこれに照会して名前を取得・表示する。
通信省は事業者に対し、「セキュア・バイ・デザイン(設計段階からの安全性確保)」のアプローチを採用するよう求めている。具体的には、通話終了後に発信者名の識別情報をシステム内に保持しないこと、法令に沿ったサービス品質(QoS)を維持すること、迅速な照会を可能にする設備整備が義務付けられる。また、発信者が自身の発信者情報を非表示にできる「発信者番号通知制限(CLIR: Calling Line Identification Restriction)」機能の提供も事業者に義務付けられている。
法人・一括契約向けの「希望名称」と申請手続き
ビジネス利用や一括契約の回線では、個人の登録名に代えて業務用の「希望名称(preferred name)」を表示できる特例が設けられている。ただし、なりすましや不正利用を防ぐため、認められるのは以下に限定される。
- 商工省産業国内取引推進局(DPIIT)傘下の特許意匠商標総局に登録された商標
- 物品サービス税(GST)ポータルに登録された商号(トレードネーム)
新規契約時には顧客申込書と加入者記録の双方に希望名称を記載し、正式な登録を証明する公的書類の原本を事業者に提示した上で、事業者が真正な写しを申込書に添付して保管することが義務付けられる。
補足
迷惑電話対策とプライバシー保護の両立を目指し、通信インフラ全体でのシステム連携を伴う新たな発信者情報表示の枠組みが導入される。